自立支援医療(精神通院医療)を知っていますか?

メンタル


こんにちは!かなみです!

皆さんは、自立支援医療(精神通院医療)をご存じでしょうか?

メンタルクリニックに通っている、または通おうと考えている方はこの制度を知っておいて損はありません。医療費が0円になることもあるので、興味がある方はぜひ見ていってくださいね。

↓↓ここではこんなことが分かります↓↓

自立支援医療とはどういう制度なのか

利用できる人の条件は何か

どのくらい医療費が軽減されるのか

手続きはどうやるのか

自立支援医療(精神通院医療)とは

自立支援医療(精神通院医療)は、精神科や心療内科などのメンタルクリニックに、通院を続ける必要がある人の医療費を軽減するために作られた制度です。
私が現在、無料で精神科に通院できているのはこの制度のおかげです。

対象条件

受給の対象は、精神障害があり通院する必要がある人(治療を受ける必要がある人)になります。

  • 統合失調症
  • うつ病・躁うつ病(双極性障害)などの気分障害
  • 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
  • PTSDなどのストレス関連障害
  • パニック障害などの不安障害
  • 知的障害
  • 心理的発達の障害
  • アルツハイマー病型認知症
  • 血管性認知症
  • てんかん

厚生労働省 自立支援医療(精神通院医療)について

医療費の軽減ができないもの

  • 入院費用
  • 公的医療保険が対象とならない治療、投与などの肥料(カウンセリングなど)
  • 精神障害と関係のない疾患の医療費

実際に私が通っているメンタルクリニックでは、カウンセリングは実費でした。カウンセリングが保険適用にならないのが不思議でしょうがないです。カウンセリングが必要な人は山ほどいるのに。。。

どのくらい費用が軽減できるのか

一般的には、通常3割負担なのが1割負担に軽減されます。私の場合は、県が2割負担してくれて、市区町村が1割負担してくれている状態なので、実質3割軽減の0割負担(無料)になっています。きっと、国民健康保険の利用者だからかもしれません。社会保険についてはまた調べてみます。

詳しく知りたい方は↓↓

厚生労働省 自立支援医療(精神通院医療)について 3.医療費の自己負担 をご覧ください。

手続き方法

タイムラインのタイトル
  • 診断書を書いてもらう

    受け取りまで1週間くらいかかります

  • 診断書を受け取ったら市役所か役場に行き申請

    受給者証の受け取りまで1か月ほどかかります

  • 受給者証GET!

    クリニックに行くときは必ず持参しましょう

  • 1年経つ前に更新

    期限切れ日の3か月前から更新可能

①メンタルクリニックに行き、診断書を書いてもらいます。

(※自立支援医療を行っていないクリニックもあります。まだ通院していない方は事前に市町村の担当課(福祉課など)に聞いてみると良いと思います。)

②市町村の担当窓口(福祉課等)で申請を行います。

必要なものは診断書、健康保険証、など(※自治体によって必要書類が異なります。事前に調べておくか、聴きに行くと良いと思います。)

発行が完了するまで1か月ほどかかります。1か月ほどしたら、受給者証が届くか、受給者証を取りに来てくださいという書類が届くかと思います。申請したときに、申請した日~発効までの間に使うことができるの仮の書類が渡されますこの紙は受給者証発行が完了してクリニックの窓口で受給者証領収書を渡すことができたら、お金は軽減された分が返ってきます。

③発行できたら、受診時毎回クリニックと処方箋薬局に持っていきましょう

持って行かないと自立支援医療が受けられません!
詳しくは 4.自立支援医療費を受給するための手続き をご覧ください。

有効期限

受給者証の有効期限は1年です。有効期限が切れそうなときは更新をすれば引き続き利用が可能です。毎年更新が必要ですが、毎回診断書が必要というわけではなく、2回に1回は医師の診断書が必要になります。1個飛ばしで診断書が必要ってわけですね。有効期限の3か月前から更新可能です。

制度が受けられない医療機関や薬局もある

上記でも書いてありますが、自立支援医療に対応していない医療機関や処方箋薬局があります

制度が受けられる機関を知りたい場合は、住んでいるところの市役所か役場に行って、福祉課等で聴いてみてください。自立支援医療に対応しているクリニックや処方箋薬局を教えてくれます。

ポイントまとめ

  • 自立支援医療(精神通院医療)とは精神科や心療内科などのメンタルクリニックに、通院を続ける必要がある人の医療費を軽減するために作られた制度
  • 受給の対象は、精神障害があり通院する必要がある人(治療を受ける必要がある人)
  • 医療費軽減ができないものもある
  • 有効期限がある(1年)

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